歯科ギョーカイの不思議⑥(無免許で技工 逮捕

日本歯科技工所協会所属の吉沢歯技研で・・・・・・

http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2009/10/29/20091029010003551.html

山陽新聞 無免許で入れ歯製作 逮捕

栃木県警佐野署は29日、無免許の従業員に入れ歯を製作させたなどとして、歯科技工士法違反の疑いで、同県佐野市の歯科技工所「吉沢歯技研」社長吉沢義男容疑者(60)=同市北茂呂町=や従業員ら計6人を逮捕した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、吉沢容疑者ら3人は歯科技工士の免許がない従業員3人と共謀。栃木県内の歯科医師から依頼を受けて8日ごろ、患者8人分の入れ歯や歯の詰め物を製作した疑い。

 歯科技工士法は、歯科医師または歯科技工士でなければ歯科技工をしてはならないと定めている。

 同署によると、吉沢容疑者ら3人が、無免許の従業員3人に製作を指示していたという。無免許の従業員は少なくとも1991年から同社で歯科技工をしており、同署は18年以上にわたり違法な作業が続けられていたとみている。

 同社は55年、栃木県に歯科技工所開設の届け出をしている。

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歯科ギョーカイの不思議⑤(技工所の構造設備と品質管理基準の法制化3

技工所の品質管理基準は、手順書から苦情処理表まで結構な種類の書類があります。いわばISO9001を基本にされたような書類が必要になります。手間がかかるのは納品毎の技工録の記述で、これは当初公表されたひじょうに詳細な作業工程のもの、日本歯科技工士会が発表された基本モデル、この2つは製作工程を評価するという項目があります。たとえば印象面は良かったか○ 変形してた△等工程ごとにその状況を記載するものです。結構時間がかかる書式です。最近各県歯科技工士会では技工指示書に添付された、この工程の評価欄の無い技工録を配布されているようです。工程チェック(評価)を省かれたものですが、技工録の要件としては品質管理基準の③ 作成の方法(作成等手順)としか明記されていないので工程チェックは必要ないのかなとも思えるのですが。技工録の様式も3種類あって法制化されればどのような形式でいいのか判断されるか大いに注目されます。ここまで構造設備、品質管理基準たるものを日本技工士会が明確にする理由は将来保険の直接請求を可能にしたいということなんでしょうが、海外委託技工はこれからは外れるし、(加藤先生ブログhttp://1088kato.at.webry.info/200910/article_4.html)大手も中小ラボも確実に大きなコストアップになります。製作された補綴物を保険自費全て1件毎、歯冠修復、有床義歯に分け、使用材料の名称LOT No.を記載する必要がありますので毎日の技工指示書が多い、中大手ラボはワンマンらぼに比較してコストアップになると思われます。ギョーカイではこのような法規制によるコストアップの場合値上げされるケースがありますが、補綴物でもそーなるのでしょうか。また95%が構造設備を満たしていて、技工録もそうとう数の技工所が作成されていると公表されていますが、現実にはどうでしょうか?法制化→直接請求のためにとの思惑があるように思えます。

ギョーカイではこのあたりの技工をとりまく環境情報を把握されていないのが現状ですが、お得意先にかかわることですので少しは興味をもたれて、こーいうことの情報提供されればと思います。日技代議員会で「無資格技工所の情報は用品商がもってる」という発言があったようですが、http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2009/09/post-1079.html(山本さんの文章がいつも微妙なのですが)、このような情報提供はあまりしたくないものです。

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歯科ギョーカイの不思議⑤(インプラントについての報道・週刊朝日

週刊朝日10月16日号にAsahi2インプラント治療の危うさという記事が3回連載という力の入れよう、ギョーカイとしても気になる記事です。http://digimaga.ocn.ne.jp/magazine/100001.html

Ahahi

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歯科ギョーカイの不思議④(技工所の構造設備と品質管理基準の法制化2

平成17年の局長通知以降5年が経っているので、歯科技工所には十分この通知が認識されているだろうということで法制化されることが現実になってきたようです。構造設備基準では日技会長が、「設備構造基準は既存のラボの98%がクリアーできる」とおっしゃってるらしいが、(加藤先生ブログよりhttp://1088kato.at.webry.info/200910/article_1.html ワンマンラボでクリアできるところはあまり多くないと思えます。

開設届けを出している既存ラボではクリアするのに猶予期間も設けられるかもしれないですが、開設届けもだしていないラボも多く、全くこのようなことを知らない方が多くいらっしゃるという現実もあります。まあこれが現実で法制化されると混乱がおきることは間違いないようです。

歯科技工所の構造設備基準

歯科技工所が満たさなければならない構造設備の基準は,次のとおりとする。
1)歯科技工所は,別表1に示す歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
2)歯科補てつ物等の作成,修理又は加工(以下「歯科技工作業」という。)を円滑かつ適切に行うのに支障のないように設備及び器具等が整備,配置されており,かつ,清潔で,保守が容易に実施できるものであること。
3)手洗設備,便所又は更衣室を有すること。
4)歯科技工所は,次に掲げる事項に適合するものであること。
① 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
② 防火及び安全に配慮して機器が配置でき,かつ,作業を行うのに支障のない10平方メートル以上の面積を有すること。
③ 照明及び換気が適切であり,かつ,清潔な環境の下で歯科技工作業が行えること。
④ 床は,板張り,コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし,歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は,この限りでない。
⑤ 出入口及び窓は,閉鎖できるものであること。
⑥ 防じん,防湿,防虫又は防そのための設備を有すること。ただし,歯科技工作業に支障がないと認められる場合は,この限りでない。
⑦ 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
⑧ 高圧ガス等を取り扱う場合には,その処理に要する設備を有すること。
⑨ 歯科技工作業にともない,塵あい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有す
ること。
⑩ 歯科技工作業に必要な書籍を備えていること。
模型及び書籍の整理,整頓がなされていること。
 従事者の傷病に対する応急処置が可能であること。
5)歯科技工室に備える作業台は,作業を円滑かつ適切に行うのに支障のないものであること。
6)構成部品等(歯科補てつ物等の作成等に使用されるもので,原料,材料,中間物等をいう。)を衛生的かつ安全に貯蔵,保管するために必要な設備を有すること。
7)歯科技工作業を行うのに必要な機器の保守点検は1年に1回以上必ず実施すること。
8)歯科補てつ物等の点検及び記録の保存に必要な設備及び器具を備えていること。

別表1 常備すべき設備及び器具等
防音装置,防火装置,消火器,照明設備,空調設備,給排水設備,石膏トラップ,空気清浄機,換気扇,技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ),電気掃除機,分別ダストボックス,防塵用マスク,模型整理棚,書籍棚,救急箱,吸塵装置(室外排気が望ましい),歯科技工用作業台,材料保管棚(保管庫),薬品保管庫,歯科技工に関する書籍,その他必要な設備及び器具,計測用機器(技工用ノギス・計量カップ・タイマー・メージャーリングディバイス・メスシリンダー・温度計等)

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歯科ギョーカイの不思議③(ディーラーの展示会

先日の日曜日、新宿で開催されたディーラーの展示会に参加させてもらったのだが来客数が1日だけでDr.1600名,合計3500名との発表でした。登録制にされており事前登録は10000名、デンタルフェアは今月中も続き、会場はかなり熱気がありました。やはり企画、動員力が違うのかなと。

東北デンタルショーよりもhttp://www.dental-plaza.com/event_info/2009tohokuDS/

北海道デンタルショーよりもhttp://www.hokushikyo.com/

2年前のなにわDeフェスタよりもhttp://www4.ocn.ne.jp/~kdda/naniwa/event/thank.html

多かったようです。しかし東北デンタルショー・来客数に商工業者はまだしも出展者まで入れるとは、苦労しますね主催者は。

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歯科ギョーカイの不思議②(展示会の出展資格

歯科ギョーカイには、主要都市で行われる日本歯科用品商組合が主催している 北海道・東北・東京・中部・中国・九州のようなおおきな展示会があります。これらの展示会には組合と称せられる歯科商工協会傘下の組合の入会しているメーカーは展示できるのですが、入会していないと展示できないというのが原則であるよーです。ところが過去、組合に入会していないメーカーも展示していますので、とある懇意にしているメーカーが、主催の用品商組合の幹部に 「来年の中部デンタルショーに組合に入会していませんが、展示することはできるでしょうか?」とたずねると 「組合に入会していなければだめです」「○○○というメーカーは組合には入会していませんが展示されてますが?」と切り返すと「・・・・・そこは知りませんがサンスターの直販問題で・・・・・・モゴモゴ」まったく要領得ない回答で最後には「私が言ったとは言わないで」  なんとも馬鹿な話でしたが、組合に入っていないメーカーも知り合いだったら展示させて、組合に入っているのに直販しているので展示会には展示できないというサンスター㈱もあるという意味不明な話でした。

マンセイ!

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歯科ギョーカイの不思議①(歯科技工をとりまく法制化

歯科技工所には厚生労働省の通達で、構造設備基準と品質管理基準という基準があり歯科技工所の開設維持、製造管理に細かい規定があるようです。日本技工士会主導によって4年前に基準が通達されていますが、日本技工士会では法制化を政府にすすめるとされています。法律になったら罰則規定も定められ、全技工所のうち90%が1人か2人で経営されている技工所には構造設備を変更するとか品質管理の事務作業が増えたり、こりゃやっぱりワンマンラボは縮小消滅される運命なのだと・・・・

参考 片翼の入れ歯師 加藤先生のブログhttp://1088kato.at.webry.info/200909/article_14.html

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